2025/04/21
信託のご相談
神戸市中央区にある行政書士事務所の、REC+行政書士事務所です。
今回は家族信託についてお話をさせていただきます。
今回ご相談いただきました依頼者は高齢者の介護をされていらっしゃるお孫様からでした。
おじいさまは90歳を過ぎ、一人暮らし。おばあさまも90すぎですが、認知症を患われ、施設に入っていらっしゃいます。
お子様は2名様ですが、お子様お二人様と不仲であり、お孫様が祖父母の面倒を見ているということでした。
お孫様がご心配されていたのは以下の2点です。
・祖父母の相続
・祖父母の財産管理
相続対策や財産管理について私たち行政書士もお力になることが可能です。
相続対策として遺言と財産管理について成年後見制度、任意後見手続き、財産管理委任契約等についてもご説明をさせていただき、最後に家族信託についてもご説明をいたしました。
ご依頼者様と相談の上、今回は家族信託と遺言を併用することでおじい様が先に亡くなった後の財産をおばあ様が引き継ぐものとし、財産管理をご相談者が行うことを目指しました。
ここで、家族信託の概略についてご説明します。
家族信託(かぞくしんたく)は、高齢や障がいなどにより財産管理が困難になった方の財産を、信頼できる家族に託し、その管理・運用・処分を任せる仕組みです。
遺言書の代わりに相続対策として活用されることもあります。
<家族信託の概要>
1.登場人物
委託者(いたくしゃ): 財産を託す人(例:高齢の親)
受託者(じゅたくしゃ): 財産を託され、管理・運用・処分を行う人(例:子)
受益者(じゅえきしゃ): 信託財産から利益を受け取る人(委託者自身、または別の家族など)
2.家族信託の主な目的
認知症対策: 委託者の判断能力が低下した場合でも、受託者が財産を管理・運用し、委託者や家族の生活に必要な資金を確保できます。
相続対策: 遺言書のように、委託者の死後の財産の承継先を指定できます。遺産分割協議が不要になるため、相続手続きがスムーズに進む可能性があります。
事業承継: 後継者である家族に事業用資産を託し、事業の継続を図ることができます。
障がいのある子の生活保障: 障がいのある子の将来の生活資金を確保し、親亡き後も安心して暮らせるように備えることができます。
3.家族信託のメリット
柔軟な財産管理・承継: 家族の状況や希望に合わせて、財産の管理方法や承継方法を細かく設計できます。
成年後見制度の利用回避: 認知症などで判断能力が低下した場合でも、成年後見人の選任が不要になる場合があります。
遺言書の代替: 遺言書と同様に、財産の承継先を指定できますが、遺言書よりも柔軟な内容にできます。
紛争予防: 相続時の遺産分割協議が不要になるため、親族間の紛争を予防する効果が期待できます。
4.家族信託のデメリット・注意点
契約書の作成: 専門的な知識が必要となるため、弁護士や司法書士などの専門家への相談が必要となる場合があります。
受託者の負担: 受託者は、信託財産の管理・運用・処分に関する責任を負います。
税金: 不動産を信託する場合、不動産取得税や登録免許税がかかる場合があります。また、信託の内容によっては贈与税や相続税が発生する可能性があります。
監督者の必要性: 受託者が適切に財産管理を行っているかを監督する人が必要となる場合があります。
家族信託は、それぞれの家族の状況やニーズに合わせて設計できる柔軟な財産管理・承継の方法です。しかし、専門的な知識が必要となるため、専門家と相談しながら慎重に検討することが重要です。
私どもも専門家としてご相談及び監督などのご相談及びご依頼を受けることが可能です。
こんなこと相談してもいいのだろうかとお思いの状態でも結構です。まずは専門家であるREC+行政書士事務所にご相談いかがでしょうか。
REC+行政書士事務所は神戸市中央区元町にある行政書士事務所です。
当事務所はスピード感のある対応を心掛け、お客様に寄り添ってご相談に柔軟に対応致します。
個人様に関しては相続・遺産承継 や遺言作成、生前贈与手続き信託について、法人様については建設業許可申請 、宅地建物取引業免許申請 、法人設立など、様々な業務に対応致します。
これからもよろしくお願いします。