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2025/04/25

家族信託の活用事例



神戸市中央区にある行政書士事務所の、REC+行政書士事務所です。

今回は最近ご相談の中で提案する家族信託についてお話をさせていただきます。

「信託って聞いたことあるけれど、いったいどういうもの?」「興味はあるけれどもうちでどう活用できるの?」といった方に向けて事例を参考にお話しさせていただきます。



1. 親の認知症対策:大切な財産を守り、スムーズな承継へ
【事例】神戸市にお住まいの80代のお母様(Aさん)と、長男のBさんのケース

Aさんは一人暮らしで、預貯金と自宅をお持ちです。最近、少し認知症の症状が出始め、今後の財産管理が心配になったBさんが、当事務所にご相談に来られました。

<家族信託の活用>
委託者: Aさん(財産を託す人)
受託者: Bさん(託された財産を管理・運用する人)
受益者: Aさん(信託財産から利益を受け取る人)、Aさん亡き後はBさん
信託財産: 預貯金、自宅

<期待できる効果>
①認知症発症後の財産凍結を回避
 Aさんの判断能力が低下しても、Bさんが信託契約に基づき、Aさんの生活費の引き出しや、自宅の管理・修繕などを行うことができます。

②スムーズな相続
 Aさん亡き後、信託契約の内容に従って、Bさんへスムーズに自宅や預貯金を承継させることができます。遺産分割協議が不要になるため、相続手続きの負担を軽減できます。

③二次相続対策も可能
 例えば、Bさん亡き後の財産の承継先も、信託契約であらかじめ決めておくことができます。

<ポイント>
 認知症対策としての家族信託は、財産の凍結リスクを回避するだけでなく、ご本人の意思を尊重した財産承継を実現できる有効な手段です。

2. 障がいを持つお子さんの将来設計:親亡き後も安心して暮らせるように
【事例】芦屋市にお住まいの50代のご夫婦(Cさん・Dさん)と、知的障がいを持つ20代の長女Eさんのケース

Cさん・Dさんは、Eさんの将来を非常に心配されています。自分たちが亡くなった後、Eさんがどのように生活していくのか、財産管理は誰がしてくれるのか、不安を抱えていました。

<家族信託の活用>
委託者: Cさん・Dさん
受託者: 信頼できる親族(甥のFさんなど)、または専門家
受益者: Eさん(生活費や医療費など、信託財産から利益を受け取る人)
信託財産: 生命保険金、預貯金、不動産(賃貸物件など)

<期待できる効果>
①親亡き後の生活資金を確保
 生命保険金などを信託財産として管理し、Eさんの生活費や医療費として、受託者から定期的に給付することができます。

②専門家による財産管理・身上監護
 信頼できる親族がいない場合や、より専門的な支援が必要な場合は、専門家を受託者にすることで、Eさんの財産管理や生活全般を見守ってもらうことができます。

③柔軟な財産給付
 Eさんの状況に合わせて、必要な時に必要な金額を給付するなど、柔軟な対応が可能です。

<ポイント>
 障がいを持つお子さんのための家族信託は、親御さんの最大の願いである「安心して暮らしてほしい」という気持ちを形にするための重要な手段となります。

3. 事業承継対策:後継者へスムーズにバトンタッチ
【事例】明石市で中小企業を経営する70代の社長(Gさん)と、長男のHさんのケース

Gさんは、長年経営してきた会社をHさんに承継したいと考えていますが、相続が発生した場合の株式の分散や、Hさんの経営能力に不安を感じています。

<家族信託の活用>
委託者: Gさん(会社の株式などを託す人)
受託者: Hさん(託された株式を管理・議決権を行使する人)
受益者: Gさん(会社の利益を受け取る人)、Gさん亡き後はHさん
信託財産: 自社株式、事業用不動産

<期待できる効果>
①株式の分散を防止
 相続が発生しても、信託された株式はHさんが引き続き管理・議決権を行使できるため、経営の安定性を維持できます。

②段階的な承継
 まずはHさんに受託者として経営を任せ、Gさんが亡くなった後に受益権をHさんに移行することで、段階的な事業承継を進めることができます。

③後継者以外の相続人への配慮
 信託財産とは別の財産を、後継者以外の相続人に承継させるなどの配慮も可能です。

<ポイント>
 家族信託は、円滑な事業承継を実現するための有効なツールとして、近年注目を集めています。会社の状況や後継者の育成状況に合わせて、オーダーメイドの設計が可能です。


4. 不動産の管理・承継対策:共有名義の解消や空き家対策にも
【事例】姫路市にお住まいのご夫婦(Iさん・Jさん)が共有名義で所有する賃貸マンションのケース

IさんとJさんは、共有名義で賃貸マンションを所有していますが、将来、どちらかが認知症になった場合、売却や管理がスムーズにできなくなることを心配しています。

<家族信託の活用>
委託者: Iさん・Jさん
受託者: 長男のKさん
受益者: Iさん・Jさん(賃料収入を受け取る人)、Iさん・Jさん亡き後はKさん
信託財産: 賃貸マンション

<期待できる効果>
①共有名義の解消
信託することで、実質的な管理・処分権限をKさんに集約できます。

②認知症発症後の管理・処分もスムーズ
 IさんまたはJさんの判断能力が低下しても、Kさんが信託契約に基づき、マンションの管理や売却などを行うことができます。

③空き家対策
 将来的に空き家になる可能性のある不動産について、信託契約で管理方法や売却方法などを定めておくことができます。

<ポイント>
 不動産の管理・承継は、家族信託の得意とするところです。共有名義の解消や、将来的な空き家対策など、様々なニーズに対応できます。


<まとめ> 家族信託は、オーダーメイドの安心設計
今回ご紹介した事例は、ほんの一部です。家族信託は、ご家族の状況や希望に合わせて、柔軟に設計できるのが大きな特徴です。

「うちの場合はどうだろう?」「もっと詳しく話を聞いてみたい」と思われた方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。神戸の地元の皆様の、安心で豊かな未来のために、親身になってサポートさせていただきます。

初回相談は無料です。まずはお話をお聞かせください。

こんなこと相談してもいいのだろうかとお思いの状態でも結構です。まずは専門家であるREC+行政書士事務所にご相談いかがでしょうか。

REC+行政書士事務所は神戸市中央区元町にある行政書士事務所です。
当事務所はスピード感のある対応を心掛け、お客様に寄り添ってご相談に柔軟に対応致します。
個人様に関しては相続・遺産承継 や遺言作成、生前贈与手続き信託について、法人様については建設業許可申請 、宅地建物取引業免許申請 、法人設立など、様々な業務に対応致します。
これからもよろしくお願いします。