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2024/01/19

新着情報:宅建業法改正

神戸市中央区にある行政書士事務所の、REC+行政書士事務所です。

行政の新着情報をお届けいたします。

1月19日付の閣議決定です。


令和3年5月に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44 号)」の一部の施行期日を定める政令の施行期日を令和6年1月19日にすると閣議決定されました。

それにともない宅地建物取引業法が改正されます。

「2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとするときの国土交通大臣への免許申請等に係る都道府県知事の経由事務を廃止することとされました。」

宅建業の許可を申請する場合、一つの都道府県に事務所を置く場合は知事免許、二つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置する場合は国土交通大臣の許可が必要です。

兵庫県だけ→兵庫県知事許可
兵庫県と大阪府→国土交通大臣許可

というわけです。

国土交通大臣の許可を申請する場合には現行は主たる事務所(いわゆる会社の本店です)のある都道府県の宅建業窓口を経由して国土交通大臣の許可を申請する必要がありました。

これが改正され、都道府県経由を廃止するということが令和3年5月に公布された上記の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44 号)」によって規定されていました。

その効果が発生する日をこの度、令和6年5月25日にすると決まったわけです。

同様に都道府県経由の事務を廃止する手続きとして
・一級建築士の免許等に関する書類の提出、一級建築士免許証の交付等に関する書類の交付、一級建築士試験の受験の申し込み
・不動産鑑定業(2以上の都道府県にて事務所を設置する場合)
・積立式宅地建物販売業(2以上の都道府県にて事務所を設置する場合)
があります。

これらの手続きを行う場合、令和6年5月25日以降変更されますのでお気を付けください。


REC+行政書士事務所は神戸市中央区元町にある行政書士事務所です。
当事務所はスピード感のある対応を心掛け、お客様に寄り添ってご相談に柔軟に対応致します。
個人様に関しては相続・遺産承継 や遺言作成、生前贈与手続きについて、法人様については建設業許可申請 、宅地建物取引業免許申請 、法人設立など、様々な業務に対応致します。
これからもよろしくお願いします。