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2024/01/26

新着情報:賃上げ促進税制(令和6年度税制改正の大綱)

神戸市中央区にある行政書士事務所の、REC+行政書士事務所です。

賃上げ促進税制とは、企業が賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから税額控除できる制度です。



今回改正された税制は2024年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度が適用対象となります。

改正による最大税額控除率は下記の通りとなります。

改正前
改正後
大企業・中堅企業
30%35%
中小企業40%45%
賃上げ要件、教育訓練費の上乗せ、子育てとの両立・女性活躍支援などの要件をクリアすることで税額控除が可能となります。

簡単に言いますと、企業が得た収益を積極的に従業員に還元してあげましょう。その分税金の控除をしますよ。という制度です。

詳細の要件等はご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinagesokushinzeisei_pamphlet.pdf

税務についてはお近くの税務署や税理士にご確認ください。

REC+行政書士事務所は神戸市中央区元町にある行政書士事務所です。
当事務所はスピード感のある対応を心掛け、お客様に寄り添ってご相談に柔軟に対応致します。
個人様に関しては相続・遺産承継 や遺言作成、生前贈与手続きについて、法人様については建設業許可申請 、宅地建物取引業免許申請 、法人設立など、様々な業務に対応致します。
これからもよろしくお願いします。